2012年07月02日
平成23年3月末のみだしの集計結果がまとまりましたのでお知らせします。
今回は、安全機器普及状況等の他に、LPガス自動車やエネファームなどの普及状況、オール電化・都市ガスとの移動関係についても調査しました。
各普及状況は集計表のとおりですが、現在LPガス業界では、エネファームとLPガス自動車の「1販売店1基1台運動」を平成22年度から24年度までの3年計画で展開中です。
全国では、この3年間でエネファームとLPガス自動車とも27,000台を目標としており、島根県の目標台数は平成22年度が20台、23年度は60台、24年度は100台の計180台となっています。
今後ともこの目標の達成に向け、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
また、当協会ではSiセンサーコンロの普及拡大に向けた取り組みとして、本年4月16日(月)から6月30日(土)の間、抽選でキッチングッズが当たる『春のキッチンリフレッシュキャンペーン』を実施しておりますので、ご応募お待ちしております。
一方、オール電化・都市ガスとの移動関係の推移は次のとおりです。
次に、不完全燃焼防止装置の付いていない湯沸器や風呂釜の未交換数の推移は下表のとおりです。
【燃焼器具未交換数の推移】
種 別 |
22年3月末 |
?23年3月末 |
?24年3月末 |
増減(???) |
|
湯沸器 |
開放式 |
396 |
293 |
235 |
△58 |
CF式 |
65 |
54 |
39 |
△15 |
|
FE式 |
376 |
260 |
173 |
△87 |
|
合 計 |
837 |
607 |
447 |
△160 |
|
風呂釜 |
CF式 |
236 |
187 |
167 |
△20 |
FE式 |
14 |
12 |
13 |
1 |
|
合 計 |
250 |
199 |
180 |
△19 |
|
合 計 |
1,087 |
806 |
627 |
△179 |
全体としては減少傾向にありますが、一酸化炭素中毒事故を発生させないためにも、お客様に対し、引き続き交換の要請をされますようお願いいたします。
また、ガスメーターの有効期間は10年です。有効期間の過ぎたメーターを使用するか又は使用するために所持していると計量法違反となります。
計量法に違反した場合、6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処せられます。
有効期間の過ぎたメーターは早急に交換をしてください。
参 考
計量法 第16条(使用の制限)
第72条第2項の政令で定める特定計量器で第1項の検定証印又は第96条第1項の表示(検定証印等)が付されているものであって、検定証印等の有効期間を経過したものを使用
し、又は使用に供するために所持してはならない。【計量法 第16条の要約】
第10章 罰則 計量法 172条
上記内容の規定に違反した者は、六ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。【計量法 第172条要約】
特定計量器とは?(計量法第2条)
主として一般消費者の生活の用に供される計量器の内、適正な計量の実施を確保するために政令で定めるもの。(例:ガスメーター、水道メーター他)