第4回島根県LPガス価格高騰緊急対策事業Q&A

赤字は第3回目のQ&Aの内容に追記・修正した箇所です。

1.事前に「(様式1)島根県LPガス価格高騰緊急対策事業登録申請書」を提出する必要性は何か?(登録)

 連絡先や値引き方式、値引き実施件数見込の確認、補助金入金口座の登録など、事業を円滑に進めるために必要です。広報等にも活用します。

2.事前に登録していないと値引きはできないのか?(補助金を受けられないのか)(登録)

値引きの実績があれば、事後登録でも補助は受けられます。

3.販売事業者が支店や営業所単位で値引きを行う場合、それぞれが登録や実績報告兼交付申請してもよいか?(登録)

原則として一事業者は1件にまとめて登録・申請をお願いします。難しい場合は個別に事務局へご相談ください。
ただし、協力金の事務経費「50,000円 + 60円 × 値引き件数」やシステム修繕費の支給は、一事業者につき1回のみとします。

4.事業所が県外にある販売事業者も対象か?(対象)

対象です。供給施設の所在が県内かどうかで判断します。

5.県外にある住宅に供給している場合、値引きできるのか?(対象)

供給施設の所在が県外であれば対象外です。

6.県外に住所のある個人又は事業者が所有する県内の施設に供給して、請求を県外の自宅又は事務所にしている場合は値引きするのか?(対象)

供給施設の所在が県内であれば対象です。

7.県内に住所のある個人又は事業者が所有する県外の施設に供給して、請求を県内の自宅又は事務所にしている場合は値引きするのか?(対象)

供給施設の所在が県外であれば対象外です。

8.コミュニティーガス(旧簡易ガス)の契約は対象か?(対象)

対象です。

9.市役所や公民館等は値引きの対象か?(対象)

官公庁(公的な機関等)も値引きの対象です。
一方、消費者からの申請に応じた給付金(対象期間の使用量の合計が 75㎥ を超えた使用量に応じた給付、質量販売の方等)については対象外となります。

10.システム改修費は、どういったものが対象になるか?(システム改修費)

本事業を実施するにあたり必要な以下の最小限の改修が対象です。
 ① 値引きを可能にする改修
 ② 請求書や検針票等に値引き額等の表記を可能にする改修
 ③ 事務局への実績報告兼交付申請時に提出いただく一覧表データの抽出を可能にする改修
システム改修ができない場合、①~③と同等の作業をシステム会社に委託する費用も対象です。ただし、消費者に値引きをお知らせするためのビラの印刷費用やHP制作費用は、対象外です。

11.システムが自社開発の場合や自社社員がシステム改修した場合は、補助金の対象になるか?(システム改修費)

自社開発の場合や自社社員が改修する場合等、自社で完結するものは補助金の対象にはなりません。ただし、グループ会社の別会社や関連会社が開発したシステムで、契約や、請求や納品等の取引が確認できるケースは対象となります。

12.請求書や検針票等に、県の支援であることや値引き額をどのように記載すればよいか?(周知)

次の例を参考に記載してください。趣旨が合っていれば、修正していいただいて構いません。
例)「島根県支援により ○○円値引き」
  「県値引き ○○円」
  「シマネケンネビキ ▲1,500円」 等

13.請求書や検針票等に、県の支援であることや値引き額などを表記するスペースがない、又はシステム上表記できない場合、どうしたらよいか?(周知)

表記できない場合、案内文の配布等により、消費者が請求額を計算でき、値引きされていることがわかるようにしてください。事務局HPに各値引き方式の案内文サンプルを掲載しておりますので、ご活用ください。

14.値引きは、基本料金、従量料金分のいずれからするか?LPガス関連の機器リース等と併せて毎月請求している場合はどうか?(値引き)

基本料金、従量料金、機器リース等の毎月の請求の中から値引くことができます。
ただし、ガス関係以外の料金(例:健康食品やウォーターサーバー等の使用料)からの値引きは対象外です。

15.検針してその場で現金により支払いを受ける場合、その場で値引きしてよいか?(値引き)

検針票や領収書などの証拠書類があれば可能です。

16.10月分の請求額が1,500円未満だったため、1,500円値引くことが出来なかった場合、翌月などに値引きしなくてよいか?(値引き)

値引きしなくてよいです。

17.「10月分の検針」で利用量が0㎥の顧客も値引きの対象か?(値引き)

基本料金等の請求額がある場合、当該請求額から値引いてください。請求がない場合は値引きの対象外です。

18.「10月分の検針」で閉栓している顧客からも値引きするのか?(値引き)

基本料金等の請求額がある場合、当該請求額から値引いてください。基本料金等の請求がない場合、値引きできません。

19.値引くことで請求金額が0円になり、システムの都合で請求書を発行できない場合はどうするか?(値引き)

税抜き請求金額が原則100円になるよう値引き金額を調整し、請求書を発行してください。
※ 請求金額が0円であっても請求書を発行できる場合、調整は必要ありません。

20.消費税課税後の請求額から値引きしてもよいか?(値引き)

課税後の請求額から値引きしてもかまいません。
 この場合、課税後から値引く金額は税込みにしていただく必要があります。
 ※ ただし、県からの補填は、税抜金額(最大1,500円)になります。
(例)請求料金が 2,000円(税抜)の場合
 <課税後から値引き>
 請求料金(税込)   2,200
 値引き(税込)    1,650
     (県からの補填1,500円)
 値引き後請求額(税込) 550
     (内消費税50円)
 <課税前から値引き>
 請求料金(税抜)   2,000
 値引き(税抜)    1,500
     (県からの補填1,500円)
 値引き後請求額(税抜) 500
 値引き後請求額(税込) 550
     (内消費税50円)

21.値引き後、値引き額が誤っていたことが判明した場合はどうしたらよいか?(値引き)

早急に事務局へご報告願います。なお過大に値引きしていた場合、県から補填はできません。

22.まとめて検針(例えば2ヶ月ごと等)している消費者へ「10月分の検針」をしない場合、値引きの対象か?(まとめて検針)

10月分の検針」がない場合、「11月分の検針」を値引きの対象としてください。

23.複数のメーターを設置している顧客には、個々のメーターそれぞれ 1,500円を値引きするのか?(複数のメーター)

個々のメーターの内訳を明細にして請求している場合、それぞれの請求から最大 1,500円 を値引きしてください。
親メーターと子メーターを設置しており、親メーターについて請求している場合は、親メーターからのみ値引きしてください。

24.賃貸物件において、10月に住人が別の場所へ転出することに伴い「10月分の検針」を実施。その後、同物件に新たな住人が転入し、同メーターで「10月分の検針」をした場合、どちらの住人も値引きしてよいか?(解約、転居)

どちらの住人からも値引きしてください。

25.「10月分の検針」期間前に別の場所へ転居する予定の顧客から、値引きしてほしいと言われた場合どうすればよいか?(解約、転居)

値引きできません。ただし、転居先が県内で、引き続きLPガスの供給を受け、転居先契約のガス販売店で「10月分の検針」がされるのであれば、転居先で値引きされます。

26.支払滞納になっている顧客に、「10月分の検針」とこれまでの滞納分をあわせて請求する場合、滞納分からも値引きしてよいか?(支払滞納先)

滞納分からは値引きできません。「10月分の検針」使用分から値引きしてください。

27.実績報告兼交付申請では何を提出するか?(申請)

次の①~③を提出してください。
 ①「(様式第2号)島根県LPガス価格高騰緊急対策事業補助金実績報告書兼交付申請書」
 ② 値引き実績のわかる一覧表(任意の様式)
 ③(システム改修又は同等の作業をシステム会社に委託する場合)システム改修費等の請求書、領収書等

28.添付する値引き実績のわかる一覧表とは、どのようなものか?(申請)

様式は任意です。様式イメージをご参考いただき、値引きを実施した顧客(メーターごと)の取引を特定する番号、メーター付き供給施設の所在市町村名、値引前請求額(税抜き)、値引額、値引き後額(税抜き)を記載してください。
※ 可能な限り、顧客氏名や市町村以下の住所等、個人情報の記載がないもののご提出をお願いします。

29.システム改修した場合、何を添付したらよいか?(申請)

原則、請求書と領収書を提出いただき、改修の内容及び金額を確認する予定です。ただし、請求書と領収書では改修の内容等について判別ができない場合は、個別に判断した上で見積書や仕様書等を提出いただき、別途確認をする場合があります。

30.事務局への提出方法は?(申請)

メールまたは郵送によりご提出ください。

31.検査の際、事務局へ提出する証拠書類とは何か?(検査)

請求書、検針票の写し、領収書等を提出ください。
※ 請求書、検針票の写し、領収書等で「値引き前請求金額、値引き金額、値引き後請求金額」を確認できない場合、追加で資料(システム上で請求の内訳がわかる画面の印刷等)の提出をお願いすることがあります。
※ 基本料金を値下げしている場合は、値下げ前の基本料金がわかる書類を提出ください。
※ 顧客氏名や市町村以下の住所等、個人を特定できる情報は消込みをお願いします。

32.実績報告兼交付申請時や検査時、顧客の利用実績や疎明資料を事務局へ提出するにあたり、顧客の同意は必要か?(顧客の同意)

顧客を特定する方法での確認を想定していない(メーター番号等で照合のため)ので、同意は求めません。ただし、販売事業者のみなさまの規定等により同意が必要になる場合は、同意を得ていただきますようお願いします。

33.補助金の経理処理において、科目やタイミング等指定はあるか?(経理処理)

貴社内での経理処理については、経理ご担当者や税理士に確認してください。

34.75㎥ 超利用の消費者や高圧ガス・質量販売利用の消費者等から、請求書を紛失したと相談された場合どうしたらよいか?(顧客からの問い合わせ)

可能な限り、①又は②のご対応をよろしくお願いします。
 ① 紛失された請求書の再発行
 ② (大量消費者用)様式第1号別紙や(高圧ガス・質量販売購入者用)様式第1号別紙3等の使用実績証明書を作成

35.メーターで使用量を管理しているが、高圧ガス保安法に該当する工業利用をしている先は値引きの対象か?(対象)

値引きの対象ではありません。直接申請していただく給付金の対象ですので案内をお願いします。

36.【前提条件】10/611/5を「10月分の検針」と設定
10/15に解約した人は値引きの対象か?(解約、転居)

10月分の検針」期間内に契約があるため対象です。発生する請求に応じて、値引きを行ってください。

37.【前提条件】10/611/5を「10月分の検針」と設定
11/1から契約している人は値引きの対象か?(解約、転居)

10月分の検針」期間内に契約があるため対象です。発生する請求に応じて、値引きを行ってください。

38.発行した検針票は消費者に渡してしまい手元にないが、どうしたらよいか?(審査)

審査において、検針票以外の値引き実績が分かる証明資料(領収書や請求書、実績を管理しているPC画面を印刷したもの等)を提出いただくことが可能な場合は、検針票を保存していただく必要はありません。

39.当社では、値引きにおいて10月から11月にかかる使用期間のものを「10月分の検針」としており、検針票を見ると一般的に11月分使用料と捉えられる可能性が高い。審査で提出する証明資料に、10月から11月にかかる使用期間の記載があっても支障ないか?(審査)

支障ありません。

40.消費者から値引きを希望しない旨の申し出があった場合、どう対応したらよいか?(その他)

原則として全ての対象先を値引きしてください。ただし、消費者から強い要望があり、かつ販売店として当該消費者に限って値引きしない取扱いが可能な場合は、事務局に相談し対応してください。