安全器具を取りつけるよう言われましたが、LPガスの安全器具とはどういうものですか。
安全器具はマイコンメーター、ガス漏れ警報器、ヒューズガス栓などに加え、ガス機器に付けられている装置もあります。
LPガスを安全に、安心してご利用いただくために、仮に消費者の使い方にミスがあったとしても、それ(ソフト面)を安全機能(ハード面)でカバーするフェールセーフ(多重安全)の考え方に基づき、いろいろな安全器具・機器の開発が進み、普及も一般化してきています。
主な安全器具や安全機器には下記のようなものがありますが、このうちマイコンメーター、ガス漏れ警報器はガスを使用するほぼ全戸に設置されています。ヒューズガス栓は全戸設置が義務付けられています。
また、別途契約書がある場合は、併せてその内容も確認してください。
[主な安全器具]
●マイコンメーター
●ガス漏れ警報器
●CO(一酸化炭素)警報器
●ヒューズガス栓
●集中監視システム
[ガス機器に取り付けられる主な安全機器・装置]
●感震遮断装置
●立ち消え安全装置
●過熱防止装置
●不完全燃焼防止装置
ガス漏れ警報器が付いているのに、期限なので交換してほしいと言われました。交換期限はありますか。
あります。交換期限は本体に表示されています。
ガス漏れ警報器の交換期限は、現在、業界の自主基準により5年間となっています。(メーカー保証期間、保険期間等として、自主基準により決められている)
期限を過ぎた警報器は正しく作動しない可能性もありますので、必ず交換しましょう。
LPガス販売事業者から小型湯沸器のゴム管は金属フレキに交換しなければならないことになっているので、交換してほしいと言われましたが本当ですか。ゴム管でも安全だと思うので納得がいきません。
固定式燃焼器具ではゴム管の使用はできません。
液化石油ガス法により小型湯沸器などの固定式燃焼器具は金属フレキ管等で接続しなければならないと定められており、ゴム管の使用はできません。ゴム管によるガス漏れ事故が心配されるので、法令改正が行われています。
集中監視システムを取り付けると言われました。どのようなものですか。
電話回線やインターネットなどを利用してガスの安全を遠隔監視するしくみです。
まず、次の点を確認して対応してください。
集中監視システムは24時間・365日体制で消費者の安全を見守るためのシステムです。消費者宅に設置されたマイコンメーターが普段と違った使い方などを感知すると、集中監視センターに自動通報され、そこから販売事業者に連絡されます。
ガス使用量の検針や、ガス切れがないようにガス容器内の残量監視も行っています。
最新のガスコンロはどのように安全ですか。
立ち消え安全装置、過熱防止装置、消し忘れ防止機能がすべて搭載されています。
下記のような安全装置があり、現在販売されているコンロ(Siセンサーコンロ)には、下記の3つの安全装置が全口に搭載されています。
・立ち消え安全装置
 ガス器具を使用中に風や煮こぼれなどで火が消えると、自動的にガスを止めます。
・過熱防止装置
 天ぷら鍋などが熱くなりすぎると、自動的にガスを止め、過熱による火災を未然に防ぎます。
・消し忘れ防止機能
 コンロなどを消し忘れても、点火後一定時間を経過した時点で自動的に消火します。
LPガス販売事業者が小型湯沸器の点検に来て、不完全燃焼防止装置が付いていないので交換してほしいと言われました。小型湯沸器は故障もなく、まだ使えるのになぜ交換する必要があるのですか。
CO中毒事故の危険があるので交換にご理解ください。
古い器具や不具合のある器具を使用していると、ガスの不完全燃焼により一酸化炭素(COが発生し、CO中毒事故となるおそれがあります。なかには死亡する事例も出ています。
LPガス業界ではこのため、経済産業省原子力安全・保安院の指導のもと、CO中毒事故を防止する狙いで、古い燃焼器具や不完全燃焼防止装置の付いていない器具をお使いの消費者などを対象に燃焼器具交換運動を実施しています。是非ご協力ください。
ガスコンロは自分で取り換えてもいいですか。
LPガス販売事業者に依頼することをおすすめします。
安全にご利用いただくために、専門知識と技術を持つLPガス販売事業者に相談してガス機器を選び、設置してもらいましょう。そのうえで、正しい使い方の説明も受けましょう。
コンロをご自分で設置した場合も、LPガス販売事業者に必ず知らせるようにしましょう。販売事業者は法律(液化石油ガス法)により、消費者宅のLPガス設備の点検調査義務を課せられているからです。
なお、設置を固定する湯沸器や給湯器などの設置工事は国家資格である液化石油ガス設備士によることが液化石油ガス法で義務付けられているので、販売店に依頼しましょう。
都市ガスの器具をLPガスでそのまま使っても大丈夫ですか。
LPガス用器具に取り替えてください。
ガス種によりカロリーが異なり不完全燃焼の原因となるので、LPガス用の器具へ交換してください。
なお、同じ都市ガスでも13Aや6Bなどガス種が異なることがあります。その場合も、別のガス種でそのまま器具を使うことはできません。LPガスの場合は、「LPガス専用」一種類だけです。
「保安センター」というところから「LPガス設備の点検調査を行うために訪問したい」という電話がありましたが、受けていいですか。
販売事業者から委託を受けた法定点検であれば受けてください。
まず、その保安センターが現在取引している販売事業者の委託を受けているのかどうかを確認しましょう。
LPガス販売事業者は、液化石油ガス法により、消費者宅のガス設備の点検調査を定期的に行うよう義務付けられています。点検調査を行う事業者は、「認定保安機関」として認定を受けた者が行いますが、保安センターとはその点検調査を販売事業者から委託されて代行する機関をいいます。
点検調査の内容は、調整器の機能点検、配管のガス漏れ調査、ガス機器や給排気設備の調査など、LPガス設備全般についての点検や調査です。
点検調査の費用は原則無料です。ただし、交換や改善の費用は有償となります。
点検調査を行う保安センターが、14条書面や販売契約書に記載された認定保安機関であるか、確認しましょう。わからないときは、お取引のLPガス販売事業者に問い合わせるようにします。
保安センター」というところから「LPガス設備の点検調査を行うために訪問したい」という電話がありましたが、費用はかかりますか。
点検調査の費用は原則無料(※質量販売の場合は費用がかかることがあります。)ですが、交換や改善の費用は有償となります。
まず、そのセンターが現在取引している販売事業者の委託を受けているのかどうかを確認しましょう。
点検によりゴム管や安全器具の交換が必要になり、それに費用がかかった場合は、保安センターがその場で実費を請求する場合と、後日にLPガス販売事業者が請求する場合などがあります。その場で支払った場合は、必ず領収書を受け取りましょう。交換や支払いについて疑問がある場合は、お取引のLPガス販売事業者に問い合わせてください。
LPガス販売事業者は、液化石油ガス法により、消費者宅のガス設備の点検調査を定期的に行うよう義務付けられています。点検調査を行う事業者は、「認定保安機関」として認定を受けた者が行いますが、保安センターとはその点検調査を販売事業者から委託されて代行する機関をいいます。点検調査の内容は、調整器の機能点検、配管のガス漏れ調査、ガス機器や給排気設備などの調査など、LPガス設備全般についての点検や調査です。
4年前に家を建てたが、先日「設備点検調査のお知らせ」がポストに入っていました。受けなければなりませんか。
法律で定められた点検調査であれば受けてください。
消費者宅のLPガス設備の点検調査については、液化石油ガス法により原則4年に1回以上行うことが義務付けられています。この点検は法定点検と呼ばれ、保安機関として認定を受けたLPガス販売事業者、またはその委託を受けた認定保安機関(保安センターなど)が行うことになっています。
「お知らせ」が取引のある販売事業者のものであり、その事業者や事業者が委託した機関が実施する法定点検の場合は、ガスを安全にお使いいただくためにも是非点検調査にご協力をお願いいたします。
大勢でバーベキューをするのに、10kgボンベは使えますか。
ガスは使えますが、8kg以下の容器をお使いください。
使用形態にもよりますが、LPガスをバーベキューで使用する場合は、内容積20リットル未満(8kg、5kg、2kg)の小型容器、またはカップリング器具付の10kg容器を使用してください。10kg容器はカップリング器具付以外は、屋内での使用も保管も禁じられていますので、使用していないときの管理が大変です。
なお、8kgの小型容器も使用上(安全上)の規制は、転倒、転落しない平らな場所での使用、火気から2m以上離す、風通しの良いところで使用することなどです。
これら使用上の注意は、LPガス販売事業者が配布する周知パンフレットを参考にしてください。
LPガス小型容器が不要となり、処分に困っています。回収しているところはありませんか。
お取引のLPガス販売事業者に処分を依頼してください。
または、お近くのLPガス販売事業者に連絡して処分を依頼してください。
各都道府県にあるLPガスお客様相談所(各都道府県LPガス協会内)でもLPガス販売事業者を紹介しますので、そちらに連絡して処分を依頼してください。小型容器の不法投棄が問題となっており、不適切な処分は処罰の対象ともなりますのでご協力をお願いいたします。
なお、不要容器の処分には処分費用がかかる場合があります。

島根県LPガスお客様相談所(一般社団法人島根県LPガス協会内)
TEL:0852-31-0510
ガス使用時にガス漏れがないのにもかかわらず、ガスが漏れているような臭いがしますが、大丈夫ですか。
LPガス販売事業者に連絡をとって、点検をしてもらってください。異常があった場合は、早急に修理をしてもらってください。
LPガスは、もともと無色・無臭ですが、ガスが漏れたときにわかるように、異臭を出す着臭剤を混ぜて臭いをつけてあります。
各家庭に設置されている容器は、LPガス充填所(充填基地)でガスを定期的に充填して使用されていますが、この充填を繰り返していると稀に臭いの成分だけが容器の底部に溜まることがあります。
この臭いの成分が極めて濃くなった容器が消費者宅に設置された場合は、ガスは漏れていないにもかかわらず、臭気だけが臭ってくる現象が発生することがあります。このような場合には、容器を交換することにより問題が解決されます。
ガス臭いと感じたときは、どのようにすればいいですか。
まず換気など、以下の5項目の安全対策をとってください。
LPガスはもともとは無色無臭ですが、漏れに気づくように臭いをつけてあります。ガス臭いと感じたら、次のように対応してください。
●室内の火は全部消してください。
●コンセントやスイッチに触れないでください(火花が出てガスに着火するおそれがあります)。
●窓を開け、換気をしてください(LPガスは空気より重いので、下方にたまります)。
●器具栓やガス栓を閉めてください。
●屋外の容器バルブも閉めてください。
そのうえで、緊急時の連絡先または取引先のガス販売事業者に連絡し、指示に従ってください。販売事業者の安全確認が済むまで、ガスは使用しないでください。
ガス臭くはないのに、急にガス漏れ警報器が鳴り出しました。
LPガス販売事業者、または保安機関に連絡してください。
ガス漏れ警報器が作動したら、ガスが漏れているおそれがあります。LPガス販売事業者、または保安機関に連絡してください。
警報器の近くでヘアスプレーや殺虫剤を使っていませんか。料理用のお酒や生ゴミの臭いが原因で、警報器が鳴ることもあります。その場合、臭いがなくなればガス漏れ警報器は止まります。
誤作動で警報器が鳴っても、ガス漏れ警報器のコンセントは抜かないようにしてください。
わが家では、ガスを使うときは必ず換気扇を回すように心がけていますが、換気扇を回してCO中毒事故になったという記事を読みました。なぜですか。
排気筒のあるタイプ(CF式)の風呂がまなどでは、排気ガスが室内に逆流し、CO中毒の原因になることがあります。
小型湯沸器やガスストーブなどのガス機器を使用中に換気扇を回すことは誤りではありません。ただし、本体が屋内に設置してあり、排気筒のあるタイプ(CF式)の風呂がまや給湯器を使うときは、換気扇を使わないようにしましょう。
CF式は、室内の空気を利用して燃焼し、排気ガスは専用の排気筒を利用して、直接屋外に排出します。
台所や脱衣場で換気扇を回すと、換気扇の方へ空気が吸われることにより、排気筒から外に出すべき排気ガスが室内に逆流し、CO中毒の原因になるのです。最近、住宅の高気密化が進み、こうした事故事例がでるようになりました。
排気筒を利用している風呂がまや給湯器は、下方にある給気口がふさがっていないか、屋外に出ている排気筒部分の外れや、筒本体や金網の腐食、鳥の巣やゴミなどによるふさがりがないか、定期的にチェックするようにしましょう。
こうしたご家庭には、安全のため、屋外設置式や不完全燃焼防止装置の付いたガス機器に切り替えるようお勧めしています。なお、これらの機器も本体の給排気部分を物などでふさがないようにしましょう(雪でふさがれることもあります)。