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- 現在のLPガス販売事業者から他の販売事業者へ変更したいのですが、変更することができますか。
- できます。LPガスは、消費者自らの判断でどのLPガス販売事業者からも購入することができます。販売事業者の選択は自由です。ただし、契約の期間が定められているなど途中解約に制約条件がある場合は、それを守らねばならない場合があります。
現在のLPガス販売事業者に対して不満があれば、自分が日頃から不満に思うことを伝え、お互いに話し合いを持つことも大切です。
- 現在のLPガス販売事業者から他の販売事業者へ変更したいのですが、変更するにはどうすればいいですか。
- 変更の前に、解約の意思を現在取引中の販売店に通知しましょう。
契約上、解約予告期間が定められている場合があります。予告期間を守らない急な解約は、安全面(保安)の引き継ぎを含めトラブルのもとになります。
[販売事業者を変更するときの注意]
解約の通知は契約した本人が事前に申し出ること。
現在のLPガスの販売契約をした時にどのような契約をしたのか、販売契約書などで確認すること。
貸与設備の清算等が生じる場合は、設備貸借契約書などの契約に基づいて行われているかを確認すること。
LPガス設備の撤去とガス代金等の清算を同時と行う契約条項がある場合は、そのように対応すること。
契約の期間が定められているなど途中解約に制約条件がある場合は、それを守らねばならない場合があります。また、集合住宅などの場合、物理的理由から個別に供給事業者を変更することができないこともあります。いずれも、契約書などを確認するか、現在取引中の販売店にご確認ください。
- アパートに入居していますが、LPガス販売事業者を変更することができますか。容器は1カ所にまとめて置いてあり、LPガス販売事業者は、そこで容器の交換を行っています。
- 入居者の個別の事情では変更できない場合があります。家主とも相談してください。
次のように対応してください。
アパート・マンションに入居している場合は、まず大家さん(家主)と相談してください。
アパート・マンションなどの集団供給の場合は、1つの供給設備(容器等)から配管により各戸に供給されるのが一般的なので、この場合は、一戸だけでLPガス販売事業者を変更することは、物理的にも、安全上も問題のある場合があります。
この点については交付書面(14条書面)に明記されていることもありますので確認してください。
- オール電化の工事業者がガス設備の取り外しもすると言っていました。任せてよいですか。
- 任せることはできません。現在のLPガス販売事業者に撤去させてください。
液化石油ガス法により、設備の撤去などのガス工事には国家資格である液化石油ガス設備士の資格が必要です。
LPガス容器やガスメーターなどは現在のLPガス販売事業者が消費者に貸与している場合があります。このほかにも、販売事業者の所有物で、契約上、解約にあたって費用清算が必要な設備がある場合もありますので、オール電化工事を始める前にLPガス販売事業者にお知らせください。
- 現在LPガスを使っているが、太陽光発電をつけてもオール電化にしないと余った電気を買ってもらえないと聞きました。本当ですか。
- 事実に反します。ガス併用の太陽光発電でも電力会社が買い取りを拒むことはありません。
オール電化にさせることで機器の売上を大きくしようとする意図があるかもしれません。そのようなセールストークの業者は要注意です。
電力会社が太陽光発電によって発生した余剰な電気を買い取る際に、オール電化を条件とするきまりはありません。LPガス販売事業者でも太陽光発電システムを取り扱っているケースがあるので、聞いてみてもいいでしょう。
- LPガスからオール電化にすると、最初は費用がかかっても、光熱費が安くなるから、後でモトがとれるというセールスは本当ですか。
- 冷静に判断する必要があります。
オール電化はまだまだ機器と工事とで、LPガスに比べて大変高額な費用がかかります。最初の費用の差を毎月の光熱費で回収できるかどうか、しっかり計算してみないと損をします。あまり長期間の比較は意味がありません。例えば5年でモトがとれるかどうかといった冷静な比較判断が必要です。
- ガス販売事業者変更の勧誘が来ました。変更しても大丈夫ですか。
- サービスや料金、安全管理などについてよく説明を受け、慎重に判断しましょう。
LPガスの販売事業者は消費者が自由に選ぶことができます。ただし、勧誘でのトラブルも多いので注意が必要です。
次の点に注意してLPガス販売事業者を選択してください。
新しいLPガス販売事業者の社名・所在地・会社内容。
新しい取引条件。どのような価格(料金表の内容)か、どのようなサービスを受けられるのか。その料金・サービスはいつまで続くのか。(小さな字で重要なことが書いてあることもあるので、注意してください)
新しい販売事業者が液化石油ガス法上の義務を果たしているか。(LPガス販売の登録事業者であるか(確認先は各都道府県庁等))
「おかしい」と感じたら、すぐには契約せず、家族と相談するなど検討してから決めてください。
また、現在の取引業者に不満があったり、勧誘業者の提示する条件に魅力を感じて変更したい場合は、まず現在の取引業者にその内容を伝え、改善を求めたり、条件変更を申し入れてみることもお勧めします。
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