第2回 島根県LPガス価格高騰緊急対策事業について
<事業の目的>
島根県内LPガス使用者の使用料金負担軽減(値引き)を行ったLPガス販売事業者(以下「事業者」という。)に対して、事業に要する経費を支援することで、LPガス価格高騰の影響緩和を図ることを目的としています。
<実施主体>
第2回島根県LPガス価格高騰緊急対策事業は、島根県と一般社団法人島根県LPガス協会(以下「協会」という。)が「間接補助金交付事業(以下「本事業」という。)」として実施します。
<値引きを行う対象>
島根県内に住所若しくは事業所を有し、ガスメーターで使用量が管理され、次の各号の要件すべてを満たす消費者が値引きの対象です。
⑴ 原則、令和6年5月分検針でLPガスの使用料金が発生する消費者。ただし、5月分検針が出来ない場合は、6月分検針とします。
⑵ 補助金交付申請書兼実績報告書の提出締め切り(令和6年7月10日(水))までに値引きが間に合う消費者
⑶ 液石法(質量販売を除く)及びコミュニティガス(旧簡易ガス)の対象の消費者(高圧ガス保安法の対象の消費者は除く)。
<本事業の対象>
本事業の対象となる事業者は、次の各号の要件をすべて満たす者です。
⑴ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液石法」と言います。)第3条第1項の登録を受けた者又は、ガス事業法第3条の登録を受けた者であること。
⑵ 島根県内に住所若しくは事業所を有する消費者(ガスメーターで使用量が管理されている消費者)へLPガスを販売している者であること。
問い合わせ窓口
LPガス価格高騰緊急対策事業事務センター(5月1日開設)
〒690-0887 松江市殿町111番地 松江センチュリービル3F
TEL:0852-67-3741 FAX:0852-67-3642 Mail:shimane-lpg-kyufukin@sanin-chuo.co.jp
問い合わせ時間 平日9:00~17:00
※上記の電話番号は値引き事業専用です。給付金事業に関するお問い合わせは0852-67-3641までお願いします。
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各種申請書類
▶ 第2回島根県LPガス価格高騰緊急対策事業申請要領(第1版)
▶(様式第1号)第2回島根県LPガス価格高騰緊急対策事業登録申請書