充てん容器等の流出防止対策に係る液石法施行規則及び例示基準の一部改正と「LPガス設備点検・調査票」の改訂について(お知らせ)
この度、自然災害対策の一環として「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液石法」と言います。)」施行規則及び同規則の機能性基準(以下「例示基準」と言います。)が本年12月1日から改正施行されることとなりました。
また、この改正にあわせて当協会で有償頒布している「LPガス設備点検・調査票」の内容を一部見直しすることといたしましたのであわせてお知らせいたします。
会員各位におかれましては、下記の内容を熟読の上、法令順守の徹底をお願いいたします。
なお、ご不明な点等ございましたら協会事務局までお問い合わせください。
1.改正の概要
(1)洪水浸水想定区域(想定最大規模)等で、1m以上の浸水が想定される地域(以下「浸水想定地域」と言います。)の消費先に設置されている充てん容器等に対して流出防止の措置を講じる必要があります。なお、浸水想定地域の確認には自治体が作成したハザードマップなどを活用してください。
(2)改正時点の令和3年12月1日現在、既に設置されている供給設備・消費設備については、令和6年6月1日までは従前の例によることができます。(経過措置)
2.具体的な対策等
(1)自治体が作成しているハザードマップなどで浸水想定地域を確認し、流出防止対策が必要な地域と消費先をリストアップしてください。
(2)浸水想定地域を確認後、令和6年6月1日までに、浸水想定地域に既に設置されている充てん容器等に対し流出防止措置の対策を講じてください。なお、令和3年12月1日以降、浸水想定地域内の消費者に対し、新たにLPガスの供給を開始する場合は流出防止対策が必要です。

(3)今回改正される充てん容器等の流出防止措置に関しては、保安業務の内、1号業務:供給開始時点検・調査、2号業務:容器交換時等供給設備点検、4号業務:定期消費設備調査の点検・調査項目となります。保安業務の実施にあたっては以下をご参照ください。
保安業務実施に係る注意事項
1.体積販売の場合
(1)浸水想定地域における令和3年12月1日以降の新規消費者については、供給開始時に流出防止対策を講じているか点検してください。
(2)令和3年12月1日の改正時点で既に消費先に設置されている充てん容器等に関しては、令和6年6月1日までの経過措置期間中は、流出防止措置が講じられていない場合でも、容器交換時等供給設備点検における良否判定は「良」と判定しても問題ありません。ただし、令和6年6月2日以降の容器交換時等供給設備点検時には「否」と判定することになります。
2.質量販売の場合
(1)浸水想定地域における令和3年12月1日以降の新規消費者については、LPガスの最初の引き渡し時に流出防止対策を講じているか調査してください。
(2)浸水想定地域における内容積が20リットル以下の容器に係る消費設備、内容積が20リットルを超え25リットル以下の容器であって、カップリング付容器用弁を有するものに係る消費設備、屋外において移動して使用される消費設備については、LPガスの最初の引き渡し時に加え、4年に1回以上の頻度で流出防止対策が講じられているか調査してください。
(3)上記②2)以外の質量販売に係る消費設備については、LPガスの最初の引き渡し時に加え、LPガスの引き渡しをしない月を除き、毎月1回以上の頻度で流出防止対策が講じられているか調査してください。
3.LPガス設備点検・調査票の改訂について
(1)今回の省令等の改正にあわせ、当協会で作成・有償頒布している「LPガス設備点検・調査票」の内容を一部修正しました。なお、改訂後の「LPガス設備点検調査票」は11月24日(水)頃から有償にて販売いたします。
(2)当協会で作成・有償頒布している質量販売用の「LPガス質量販売に係るお客様へのお知らせ」については当面内容を変更いたしません。この書面を使用して調査をされる際には、容器の転倒防止・バルブ損傷防止にあわせて「流出防止措置」の調査も行ってください。
4.その他参考資料
▶充てん容器等の流出防止に関する解説(全国LPガス協会作成)